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【鉄道事業法関連条文】

※[解説]については「逐条解説鉄道事業法」(鉄道事業法研究会編著)による

○鉄道事業法第十五条 (線路使用料に係る条文)

十五条 第一種鉄道事業者及び第三種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第三種鉄道事業者」という。)は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第二種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第三種鉄道事業者は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第一種鉄道事業者に譲渡しようとするときは、譲渡価格その他の国土交通省令で定める譲渡条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 国土交通大臣は、前二項に規定する使用条件又は譲渡条件が、鉄道事業の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合を除き、前二項の認可をしなければならない。

[解説]
 第二種鉄道事業者は、第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者との間に一定の使用条件の下に鉄道線路の使用契約を締結し、第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者の鉄道線路を使用して運送を行う。
 第一種鉄道事業者は、自分で鉄道線路を敷設して運送を行う場合を除き、第三種鉄道事業者との間に一定の譲渡条件の下に鉄道線路の譲渡契約を締結し、第三種鉄道事業者の鉄道線路の譲渡を受けて運送を行う。
 以上のような場合において、鉄道線路の適切な維持管理及び利用者への良好かつ安定的な鉄道輸送サービスの提供を図るためには、適正な鉄道線路の使用条件又は譲渡条件の下において、適正な鉄道線路の使用関係又は譲渡関係を構成し、鉄道事業の適正な運営を確保する必要がある。
 このため、鉄道事業の運営に大きな影響を与えることとなる使用料又は譲渡価格を中心とした使用条件及び譲渡条件について国の認可を要することとされたものである。




○鉄道事業法第十六条 (運賃に係る条文)

十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3 鉄道運送事業者は、第一項の認可を受けた旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 国土交通大臣は、第三項の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。
 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
 他の鉄道運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

[解説]
 鉄道事業が公共性の高い事業であり、国民生活及び国民経済にとって必要不可欠な輸送サービスを提供するものであること等にかんがみ、運賃及び料金がさまざまな利用者に対し、あまねく公平に設定されているかどうかについて審査するための基準である。




○鉄道事業法第二十三条 (線路使用料、運賃等の事業命令に係る条文)

第二十三条 国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第四項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金を変更すること。
二 列車の運行計画を変更すること。
三 鉄道施設に関する工事の実施方法、鉄道施設若しくは車両又は列車の運転に関し改善措置を講ずること。
四 鉄道施設の使用若しくは譲渡に関する契約を締結し、又は使用条件若しくは譲渡条件を変更すること。
五 他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸若しくは運賃に関する協定その他の運輸に関する協定を締結し、又はこれを変更すること。
六 旅客又は貨物の安全かつ円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
七 旅客又は貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
 前項の規定による命令(同項第四号及び第五号に係るものに限る。)があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額その他契約若しくは協定の細目について、当事者間の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
 第二十二条第六項、第七項及び第九項から第十一項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第九項及び第十一項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と読み替えるものとする。

[解説]
 鉄道事業は、極めて公益性の高い事業であるとともに、その事業の性質から、当該事業について利用者の利便に支障を生じ、その他公共の利益を阻害している事実がある場合には、国は、鉄道事業者に対し、積極的に、当該事業について改善を命じ、公共の福祉を確保する必要がある。







 



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